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「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の改正提言」を公表しました。
1.第2条(定義)について【(1)「高齢者」の定義について、(2)「セルフ・ネグレクト」について、(3)「養介護従事者等」の範囲の見直しについて】/2.国・都道府県・市町村の連携の明確化【(1)第3条(国及び地方公共団体の責務等)について、(2)第6条(相談、指導及び助言)及び第14条(養護者の支援)について、(3)第16条(連携協力体制)について、(4)第19条(都道府県の援助等)について、(5)第25条(公表)について】/3.通報及び立入調査等について【(1)通報義務者の範囲について、(2)養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報について、(3)立入検査の要件について、(4)立入調査権(面接要求、臨検、捜索)について、(5)面会制限等について】/4.成年後見制度の活用について【(1)利用促進の為の市町村長の役割と経済的措置、(2)広報・普及活動の実施】/5.障害者虐待防止法について
1.任意後見契約締結時における公証人の役割/2.任意代理契約濫用防止について/3.任意後見監督人選任手続における医師の診断書について/4.任意後見事務遂行上の問題点/5.任意後見監督人の業務における問題/6.契約終了時の任意後見監督人の法定後見申立権/7.在日外国人の任意後見契約における問題/8.国や地方公共団体の役割
1.類型別任意後見契約の選択/2.契約を締結する場合の留意点
1.成年後見制度における国や市町村等行政の役割/2.経済的弱者への支援体制/3.法定後見申立手続における改善/4.資格制限の見直し/5.金融機関実務の運用における改善/6.専門職後見人選任における改善/7.第三者後見人の拡充/8.医療行為の同意(両論併記)
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