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「後見制度支援信託」について、当法人の基本的な考え方を公表いたします。
この度、当法人は、「非訟事件手続法及び家事審判法の見直しに関する中間試案に対する意見」を法務省民事局参事官室に提出いたしましたのでご報告いたします。
非訟事件手続法及び家事審判法の見直しに関する中間試案はこちら
非訟事件手続法及び家事審判法の見直しに関する中間試案の補足説明はこちら
非訟事件手続法及び家事審判法の見直しに関する中間試案に対する意見書はこちら
近年、日本は超高齢社会となり、高齢者を取り巻く様々な問題が生じています。なかでも、高齢者虐待問題は年々社会的に大きな問題となってきており、現に高齢者虐待防止法も施行されその取組みも始まっています。そして、同法で最も重要視されていることが、各専門機関(職)の「連携」です。今般、高齢者虐待防止の取組みの中で中心的役割を果たす地域包括支援センターとの「連携」に、当法人の会員である「司法書士」がどのようにして関わり、具体的にどのような形で高齢者虐待の防止のための活動に取り組めばよいのかを、提言書としてまとめましたので、ここに報告いたします。
当法人では2005年10月1日「成年後見制度改善へ向けての提言~法定後見の現場から~」を公表し、医療行為の同意の課題については「限定的同意権付与説」と「同意権付与否定説」の両論を示すにとどめ、結論を出すまでには至りませんでした。その後、当法人はこの問題について検討を続け、ここに中間報告書として取りまとめました。本人の医療を受ける権利を擁護するために、成年後見人の立場からだけでなく、慣行として同意をしている親族等の代行者も含めた「本人以外の者」が医療行為の同意について代行決定できるように法律を制定する必要があると考え、国民的議論を巻き起こしていただくたたき台として、医療行為の同意についての中間報告書を公表します。
当法人では、平成21(2009)年11月25日に「医療行為の同意についての中間報告書」をまとめ、公表しております。今後、各界の意見を取り入れ、さらに最終的な提言をまとめる予定ですが、まず、この中間報告書をもとに当法人の社員に改めてアンケート調査を行い、平成21年12月末までに回答があったものをまとめました。本人の判断能力が衰えたときに、誰が本人の医療を受ける権利を擁護できるのか、法的にも明確な権限がない現状で、成年後見人だけでなく、医療機関の苦悩も見えるアンケートだと思います。上記の中間報告とともに、参考にしていただければ幸いです。
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の改正提言」を公表しました。
1.第2条(定義)について【(1)「高齢者」の定義について、(2)「セルフ・ネグレクト」について、(3)「養介護従事者等」の範囲の見直しについて】/2.国・都道府県・市町村の連携の明確化【(1)第3条(国及び地方公共団体の責務等)について、(2)第6条(相談、指導及び助言)及び第14条(養護者の支援)について、(3)第16条(連携協力体制)について、(4)第19条(都道府県の援助等)について、(5)第25条(公表)について】/3.通報及び立入調査等について【(1)通報義務者の範囲について、(2)養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報について、(3)立入検査の要件について、(4)立入調査権(面接要求、臨検、捜索)について、(5)面会制限等について】/4.成年後見制度の活用について【(1)利用促進の為の市町村長の役割と経済的措置、(2)広報・普及活動の実施】/5.障害者虐待防止法について
1.任意後見契約締結時における公証人の役割/2.任意代理契約濫用防止について/3.任意後見監督人選任手続における医師の診断書について/4.任意後見事務遂行上の問題点/5.任意後見監督人の業務における問題/6.契約終了時の任意後見監督人の法定後見申立権/7.在日外国人の任意後見契約における問題/8.国や地方公共団体の役割
1.類型別任意後見契約の選択/2.契約を締結する場合の留意点
1.成年後見制度における国や市町村等行政の役割/2.経済的弱者への支援体制/3.法定後見申立手続における改善/4.資格制限の見直し/5.金融機関実務の運用における改善/6.専門職後見人選任における改善/7.第三者後見人の拡充/8.医療行為の同意(両論併記)
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