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真由美さんは、任意後見契約を結び安心していました。
ところが、「任意後見は、(法定後見も含む)真由美さんが死亡すると終了する」と聞きました。
任意後見契約をすれば、その任意後見人が、私の死後の整理も当然してもらえると思っていたのですが、ダメなのでしょうか?


本人の死亡によって任意後見契約は終了してしまいますから、その後後見人には何の権限もなくなってしまいます。そこで活用したいのが、遺言と死後事務の委任契約です。
遺言で決定できること
「知的障害のある子供に多く相続させたい。面倒を見てくれたあの人にも残したい。」このように、自分の財産を自分の気持ちに従って指定することができます。他に推定相続人の排除/排除の取消も遺言ですることができます。

子の認知や未成年後見人・未成年後見監督人の指定ができます。
代表的な遺言のしかた
あなたの意向をもとに公証人が遺言書を作成します。公証役場で遺言をしますが、自宅・病院などでもできます。

自分で全文と日付と名前を書き印鑑を押します。間違えたときの訂正方法はとても複雑です。なお、死後に裁判所で検認を受ける必要があります。


あなたの亡き後、任意後見契約は終了しますから、付随的な契約として、これらのことも死後事務の委任契約しておくことができます。
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