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トップページケーススタディ > 将来は任意後見で万全?

将来は任意後見で万全?

子どもがいない真由美さんは、夫が他界し、現在一人暮らしです。数年前に仕事も退職しています。このたび、将来のことを考え、任意後見契約を結びました。

真由美さんは、任意後見契約を結び安心していました。
ところが、「任意後見は、(法定後見も含む)真由美さんが死亡すると終了する」と聞きました。
任意後見契約をすれば、その任意後見人が、私の死後の整理も当然してもらえると思っていたのですが、ダメなのでしょうか?

遺言や、死後事務の委任契約を活用する

遺言は最後の自己決定。(私の想い)私が私であるために、自分の気持ちを大切にして遺言として残しておきたい


本人の死亡によって任意後見契約は終了してしまいますから、その後後見人には何の権限もなくなってしまいます。そこで活用したいのが、遺言と死後事務の委任契約です。

遺言

遺言で決定できること

【1】相続に関する遺言事項

「知的障害のある子供に多く相続させたい。面倒を見てくれたあの人にも残したい。」このように、自分の財産を自分の気持ちに従って指定することができます。他に推定相続人の排除/排除の取消も遺言ですることができます。

【2】身分上の遺言事項

子の認知や未成年後見人・未成年後見監督人の指定ができます。


代表的な遺言のしかた

【1】公正証書遺言

あなたの意向をもとに公証人が遺言書を作成します。公証役場で遺言をしますが、自宅・病院などでもできます。

【2】自筆証書遺言

自分で全文と日付と名前を書き印鑑を押します。間違えたときの訂正方法はとても複雑です。なお、死後に裁判所で検認を受ける必要があります。

死後事務の委任契約

亡き後の入院費の清算や葬儀、納骨などはいったいどうなってしまうの?


あなたの亡き後、任意後見契約は終了しますから、付随的な契約として、これらのことも死後事務の委任契約しておくことができます。

安心して利用していただくために

  • 何か困ったことや分からないことがありましたら、
    リーガルサポートにご相談ください。

最寄りの支部に相談

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