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マサコさんも後見人になれます。但し、後見人になるといろいろな仕事をしなくてはなりません。次のようなケースは専門家に依頼することも考えて、後見人になるかどうかを決めましょう。
1)マサコさんを疑う兄弟がいる
2)花子さんの財産をねらう人がいる
3)訴訟など紛争性がある
4)花子さんの財産管理の内容が複雑
5)身寄りがない
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後見人の仕事をするための資格証明書になります。
取得方法
最寄の法務局で申請用紙を受け取り、郵便で東京法務局から交付を受けてください。
詳しくは、「成年後見登記制度とは」をご覧ください。
例えば 銀行に後見届けをおこない、花子さんの預貯金の名義を「木村花子成年後見人木村マサコ」等に変えます。以後、後見人が入出金できるようになります。
花子さんの財産を区別して把握し、財産目録を作成します。

「どのくらいの収入があるのか?」
「どのくらいの支出があるのか?」
「収入はどんなものがあるか?」を把握し、
花子さんのために、ふさわしい暮らし方を考えましょう。
調査が終わったら、財産目録に調べた内容を記載し、裏づけ資料とともに裁判所へ提出します。
都合上、一ヶ月以内に報告できない場合は、そのことを連絡しましょう。



ちゃんと記録することで、花子さんが何が必要で何をしたら良いかが分かります。





ときどき家庭裁判所から業務内容についての報告を求められ、監督を受けます。
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