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(入会金)
第1条 入会金は、金10,000円とする。
(定額会費)
第2条 定額会費は、1月当たり金2,000円とする。
前項の会費は、毎年4月より翌年3月までの12か月分を一括して、納付しなければならない。
(入会金)
第2条 正会員は、入会申込みと同時に、規則第1条に定める金額を、入会時に所属する支部を経由して納付しなければならない。
ただし、入会不承認の通知があったときは、速やかに受領した金員の返還を受けることができる。この場合、利息は付さない。
(定額会費)
第3条 正会員は、規則第2条に定める定額会費を、その年の5月末日までに所属する支部を経由して納付するものとする。
ただし、本法人の会計年度の途中で入会する会員については、当該会計年度において会員である月数分の会費を、入会申込みと同時に、所属する支部を経由して一括納付しなければならない。その場合、入会の承認の通知を受けた日の属する月は1か月として計算する。
前条ただし書の規定は、本法人の会計年度の途中で入会しようとする会員について適用する。
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