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当法人では2005年10月1日「成年後見制度改善へ向けての提言~法定後見の現場から~」を公表し、医療行為の同意の課題については「限定的同意権付与説」と「同意権付与否定説」の両論を示すにとどめ、結論を出すまでには至りませんでした。その後、当法人はこの問題について検討を続け、ここに中間報告書として取りまとめました。
本人の医療を受ける権利を擁護するために、成年後見人の立場からだけでなく、慣行として同意をしている親族等の代行者も含めた「本人以外の者」が医療行為の同意について代行決定できるように法律を制定する必要があると考え、国民的議論を巻き起こしていただくたたき台として、医療行為の同意についての中間報告書を公表します。
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