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トップページ成年後見制度とは > 任意後見制度の利用方法

任意後見制度の利用方法

今は元気。でも、将来が心配。もしも、判断能力が不十分になったら、支援してくれる人が欲しい。そんなとき、支援してくれる人と将来の約束をし、支援内容を決め、あらかじめ私(本人)と支援者の間で任意に契約を行なう制度です。

加齢にともない、様々な点で能力が減退するのはやむを得ないことです。そうなっても今までのように自宅で生活をしたい、望んでいた施設に入りたい、病気になっても困らないようにしておきたい。
そんなときに 支援してくれる任意後見人を今から決めておきたいものです。

自分自身のために、「私」が主体となって利用する仕組みです。任意後見制度では支援を受ける人を「本人」と呼びます。

すでに判断能力が不十分な人は
法定後見制度へ

ステップ1 3つのパターンから選択


  • パターン1 即効型 任意後見契約(1)と同時に、任意後見監督人選任申立を家庭裁判所におこなう。
  • パターン2 移行型 任意後見契約(1)と任意代理契約(2)を結ぶ。
  • パターン3 将来型 任意後見契約(1)だけを結ぶ。

(1) 任意後見契約とは

判断能力が不十分になった後に支援を開始させるための任意後見契約に関する法律に基づく契約です。

  • 契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によって支援します。同意権・取消権による支援はありません。

判断能力が不十分な私(本人)に代わり、裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします

(2) 任意代理契約とは

判断能力のある今から支援を受けるための契約です。

  • 任意後見制度に基づく契約ではありません。通常の委任契約です。
  • 契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によって支援します。同意権・取消権による支援はありません。

任意代理契約には、私(本人)に代わり支援する人(任意代理人)を監督してくれる人はいません。
契約を結ぶ私(本人)自身が、その仕事ぶりをチェックすることになります。
やがて判断能力が減退しチェックが難しくなったとき、約束どおり家庭裁判所に任意後見監督人選任申立ての手続きをしないとしたら・・・監督機能を持たないので利用するときは慎重な対応が必要です。

みまもり契約とは

具体的な支援はしませんが、ときどき連絡をとり、あなたを見守りながら信頼関係を継続させるための契約です。適切な時期に任意後見監督人選任申立ての手続きをするタイミングを計ります。

リーガルサポートがお手伝いできること

  • 「相談にのってもらいたい」とご希望される場合、リーガルサポート会員をご紹介します。
    会員が、お話しを伺いながら、一番ふさわしいと思われる方法をご提案します。
  • リーガルサポートは「即効型」の利用をお勧めしていません。
    このような場合は、法定後見制度(補助類型)のご利用をお勧めしています。
  • 監督人のつかない任意代理契約をリーガルサポートの会員が結ぶ際は、リーガルサポートも、その契約に一定程度関わらせて頂き、会員の事務を支援していきたいと考えています。そのためには、個人情報保護法の関係上、皆様の同意が必要となりますのでご理解頂けますよう宜しくお願いします。

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ステップ2 契約内容の決定

支援してくれる人を決めましょう

判断能力が不十分になったあと支援してくれる人を誰にするかを決めることは非常に重要です。十分検討し信頼できる人にお願いしましょう。


契約の内容を決めましょう

すべて、結ばれた契約書に基づいて支援が行なわれます。できること、できないことの説明を十分に受け、支援の内容を検討しましょう。

リーガルサポートがお手伝いできること

  • 「任意後見人にはリーガルサポートの会員になってもらいたい」とご希望される場合
    リーガルサポート会員をご紹介します。
  • お話しを伺いながら、あなたに一番ふさわしい契約内容を提案します。

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ステップ3-1 任意代理契約を結ぶ・支援が始まる

任意代理契約を、当事者間で結ぶ

任意代理契約を、当事者間で結びます。
任意代理契約で定めた内容に基づき任意代理人の支援が始まります。


【任意代理人に支払う報酬】
契約で決めた額となります。 

リーガルサポートがお手伝いできること

  • リーガルサポート会員が任意代理人等になる場合
    • ご了解を頂ければ、契約に支部担当者を関与させ、必要に応じて会員を指導いたします。
    • 名簿登載した会員は、司法書士賠償保険に加え損害保険に加入しています。
    • 会員には研修を課し、専門能力をより一層向上させるよう努めています。

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ステップ3-2 公正証書で任意後見契約を結ぶ

任意後見契約を公正証書で結びます。

将来支援する予定の方の呼び名:「任意後見受任者」

任意後見契約を結んだこととその内容が登記されます。

後見登記制度について


費用(実費)

公正証書作成手数料 11,000円+その他の登記手数料等
具体的な金額はご利用先の公証役場にご確認ください。
※任意代理契約も公正証書で結ぶ場合は別途費用がかかります。

リーガルサポートがお手伝いできること

  • 「手続きをリーガルサポートの会員に依頼したい」とご希望される場合
    リーガルサポート会員をご紹介します。
  • 会員が事前に契約内容を公証人と打ち合わせしておきます。
    契約の当日は会員も同行しますので安心して公証役場に出向いてください。

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ステップ4 任意後見監督人選任の申立を家庭裁判所にします

申立できる人

本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者


必要なもの

  • 申立書(注1)
  • 申立書付票(注1)
  • 任意後見契約公正証書(写し)
  • 申立人の戸籍謄本1通
  • 本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書(注2)、診断書(注1)各1通
  • 任意後見監督人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書(注3)、登記されてないことの証明書(注4)各1通

申立先

本人の住所地の家庭裁判所

費用

申立費用
収入印紙800円、 登記印紙2000円(注5)、 切手3000円から5000円程度(注6)

鑑定費用(必要がある場合)
5万円〜10万円(注7)


(注1)
これらの書類は家庭裁判所でもらえます。また、診断書は家庭裁判所でもらったものを使って作成してください。
(注2)
法務局(一部)で取得できます。

後見登記制度について

(注3)
本籍地の役所で取得できます。
(注4)
法務局(一部)で取得できます。

後見登記制度について

(注5)
登記印紙は収入印紙と 異なりますのでご注意ください。
(注6)
裁判所により必要枚数が異なります。申立先裁判所でご確認ください。
(注7)
精神鑑定が必要な場合に、医師に支払う費用です。司法統計によれば5万円〜10万円程度のようです。

リーガルサポートがお手伝いできること

  • 「会員に任意後見監督人になってもらいたい」とご希望される場合
    申立書に「候補者にリーガル・サポート会員希望」と記載することもできます。

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ステップ5 家庭裁判所が審判する

家庭裁判所は、必要性を判断し、任意後見監督人を選任します。

調査

家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり、関係者に問合せします。

審問

必要がある場合は、審判官が事情を尋ねます。
※家庭裁判所では、裁判官のことを審判官と呼びます。

鑑定

本人の判断能力についてより正確に把握する必要があるとき、精神鑑定を医師に依頼します。

審判

以上の結果を踏まえ、審判官が任意後見監督人選任の審判をします。この審判内容は、申立人や任意後見人等に通知されます。

審判内容が登記されます

後見登記制度について

審理期間

2ヶ月以内に終局64%

4ヶ月以内に終局88.7%

司法統計:平成20年1月〜12月「成年後見関係事件の概況」より

ステップ6 任意後見契約の効力が生じる・支援が始まる

支援する人の呼び名:「任意後見受任者」から「任意後見人」になります

支援

任意後見契約の内容に基づき、任意後見人による支援がはじまります。

監督

裁判所が選任した、任意後見監督人が、任意後見人を監督します。

報酬

任意後見
契約で定めた報酬額となります。
任意後見監督人
業務内容と本人の資産内容に応じて、家庭裁判所が決定した額となります。

リーガルサポートがお手伝いできること

  • リーガルサポート会員が任意後見人等になった場合
    • 不測の時などに備え、会員を支援し指導しています。
    • 万一に備え、名簿登載した会員は司法書士賠償保険に加え損害保険に加入しています。
    • 会員には研修を課し、専門能力をより一層向上させるよう努めています。

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