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トップページ成年後見制度とは > 法定後見制度の利用方法

法定後見制度の利用方法

私の母(本人)が認知症になった。判断能力が不十分なために財産管理や、法律行為をすることが困難になっている。支援者が欲しい。

利用方法


かかわり方

民法第13条第1項の行為

家庭裁判所は、後見を開始して良いか調査し、必要な場合は、成年後見人を選任します。

即時抗告期間(2週間)後見等開始の審判に異議申立ができます。

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