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トップページ成年後見制度とは > 後見人になれる人とその報酬

後見人になれる人とその報酬

後見人になれる人と後見人になれない人

後見人になれる人

任意後見制度

契約でお願いされた人がなります。

法定後見制度

家庭裁判所から選任された人がなります。誰になって欲しいか、希望を伝えることはできます。


平成20年1月〜12月までのデータによると7割弱のケースで本人の親族が後見人等に選任されています。 但し、親族後見人を希望しても、内容が複雑であったり、トラブルが予想される場合は、司法書士などの専門家が成年後見人等に選任されることもあります。


後見人になれない人

任意後見制度
後見人の場合

契約でお願いされた人(任意後見受任者)が次に掲げる者であるときは、後見人の欠格事由となります。(任意後見監督人が選任されません。)
1. 未成年者
2. 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
3. 破産者
4. 行方の知れない者
5. 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
6. 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

任意後見監督人等の場合

後見人の欠格事由の他、任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹も欠格事由になります。

法定後見制度
後見人等の場合
  1. 未成年者
  2. 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  3. 破産者
  4. 本人に対して訴訟をしている人、その配偶者、その直系血族
  5. 行方の知れない者
法定後見監督人等の場合

上記欠格事由の他、任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹も欠格事由になります。

リーガルサポートがお手伝いできること

  • 次のように専門家に依頼したほうが良い場合があります。
    1. 身寄りが無い場合
    2. 親族間に紛争を抱えている場合
    3. 本人の財産(預金など)を親族が勝手に使っている場合
    4. その他、複雑で難しい法的問題を抱えている場合
    リーガルサポートにご相談ください。会員をご紹介します。

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支払う報酬

任意後見制度

任意後見人の報酬は、契約で決めた金額となります。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決めた額となります。


法定後見制度

後見人等の報酬は、裁判所が決めた額となります。


「裁判所が決めた報酬額」とは
  • 家庭裁判所の審判官が全ての要素を勘案してその額を決定します。
  • 自動的に支払われることはありません。家庭裁判所に対し、報酬付与の申立をする必要があります。
  • 本人の財産の中から支払われます。

リーガルサポートがお手伝いできること

  • お金がないから成年後見制度を利用できないと諦めていませんか
    公益信託 成年後見助成基金や民事法律扶助、成年後見制度利用支援事業などを利用して、申立費用や後見人の報酬を助成を受ける仕組みもあります。まずは、ご相談ください。

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