ここでヘッダー終了です。

契約でお願いされた人がなります。
家庭裁判所から選任された人がなります。誰になって欲しいか、希望を伝えることはできます。
平成20年1月〜12月までのデータによると7割弱のケースで本人の親族が後見人等に選任されています。 但し、親族後見人を希望しても、内容が複雑であったり、トラブルが予想される場合は、司法書士などの専門家が成年後見人等に選任されることもあります。
契約でお願いされた人(任意後見受任者)が次に掲げる者であるときは、後見人の欠格事由となります。(任意後見監督人が選任されません。)
1. 未成年者
2. 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
3. 破産者
4. 行方の知れない者
5. 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
6. 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
後見人の欠格事由の他、任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹も欠格事由になります。
上記欠格事由の他、任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹も欠格事由になります。
任意後見人の報酬は、契約で決めた金額となります。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決めた額となります。
後見人等の報酬は、裁判所が決めた額となります。
ここで本文終了です。
ここでフッター終了です。
ページの終了です。