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日常生活に必要な買い物をする、食事をつくる、掃除をする等のいわゆる事実行為は後見人等の仕事ではありませんが、事実行為をしてくれる人を手配するのは後見人等の仕事です。
被後見人等が結婚をする、養子縁組をする等の身分上の行為の代理はできません。
被後見人等が行なった不適切な法律行為を取消して、安心して生活できるよう支援します。

代理権とは、被後見人等に代わって、施設などと入所契約を結んだり、入所費用の支払いをしたり、他の相続人と遺産分割協議をしたり、不動産を売却したりすることです。
同意権は、被保佐人や被補助人が例えば何かを購入するなどの契約行為をするにあたって、保佐人や補助人がその内容を検討し、同意してもよいのか判断することです。
取消権は、そのような判断(同意)を受けずに、被保佐人や被補助人が購入した結果妥当性を欠く場合、購入を取り消すことです。
注:任意後見制度にはこの権限(同意権・取消権)はありません。
注:後見類型は、包括的な権限がありますので、被後見人が行なった法律行為で日常生活に関する行為以外は全て取消すことができます。
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