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被後見人等が誰であるか、後見人等が誰であるかの証明書です。
この証明書には、後見人等の権限等が記載されています。
その人が成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)を利用していないことの証明書です。
「後見類型」「保佐類型」を利用している本人は、会社の取締役や監査役になれなかったり、
弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、医師、歯科医師、薬剤師、建築士、社会福祉士、
介護福祉士、精神保健福祉士、教員、国家公務員、地方公務員など一定の資格を要する職業には就けなくなります。
このため、これらの資格登録等に際しこの証明書の提出を求められることがあります。また、後見開始等の申立をする際に、後見人候補者や本人についてこの証明書が必要になります。
(注意:取引の相手方を理由に請求できません。)
下記住所で窓口申請、または郵送で取得。
郵送の場合は返信用封筒(切手貼付)を同封のこと。
〒102−8226
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎
東京法務局 民事行政部
後見登録課
TEL 03−5213−1360
全国50ヶ所の法務局の窓口
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