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介護を事由として支給される保険制度で、社会の高齢化に対応して、2000年4月1日、成年後見制度と同時に施行されました。
要介護状態又は要支援状態にある人のうち65歳以上の人(第1号被保険者)は、入浴・食事・排泄などの日常生活動作への介護や家事・身支度などの日常生活での支援が必要な時、自己負担1割で、介護保険を適用してのサービスを受けることができます。
65歳未満の人でも40歳以上で医療保険の加入者であれば、初老期認知症、脳血管障害などの老化に伴う病気又は特定疾病(末期ガンなど)のため介護が必要になったときには介護保険のサービスを受けることができます。
この介護保険のサービスを受けるためには、サービス提供事業者と契約を結ぶ必要がありますが、認知症などで契約締結能力が無い場合、成年後見制度を利用し後見人がその契約をおこなうことになります。このことから、介護保険制度と成年後見制度は高齢社会を支える車の両輪と言われています。
知的障害者、精神障害者、身体障害者が自分の意思で選択した福祉サービスを利用し、自立した社会生活を送れるように支援するための法律で、平成17年に成立、平成18年10月から全面施行されました。
この法律の施行により障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、共通の仕組みによってサービスが利用できるようになり、実施主体は区市町村に一元化されました。また、受けたサービスに対し、原則1割の定率負担が導入されるとともに、食費・光熱水費が実費負担となっています。
この法律のもと、障害者が福祉サービスを受けようとするときは、事業者と契約する必要があります。その契約内容などを障害者自身が判断することが難しい場合には、誰かが代わって契約を締結する必要が生じることから、成年後見制度と密接な繋がりを持ちます。
軽度の認知症状のある高齢の方、知的障害・精神障害のある方のために福祉サービスの利用支援と日常的な金銭管理・書類等の預りサービスを行うために、全国の社会福祉協議会が実施している事業です。
この事業を利用するためには契約を結ぶ必要があり、ある程度の判断能力が必要となります。
また、成年後見制度とは異なり、サポートできる範囲が限られています。
介護サービスの提供等を受けたくても、成年後見制度を利用することができなければ、介護サービスの提供等を受けるために必要な契約をすることができません。
経済的理由等でこのようなことのないように、成年後見制度の利用にかかる費用の全部又は一部を助成する厚生労働省の事業です。
この事業を利用するためには、いくつか条件があります。
日本司法支援センター(法テラス)との契約によって、後見等開始等の申立実費や司法書士・弁護士への報酬の扶助を受けることができます。後見人に支払う報酬の扶助は受けられません。
また、資力に乏しい人のための立替金制度であって、原則扶助決定翌月から月1万円程度の返還が必要となります。
詳細は法テラスでご確認ください。
http://www.houterasu.or.jp/
リーガルサポートが呼びかけて、全国の司法書士や様々な方々の協力を得て設定した基金です。 後見人(親族以外の個人に限定)へ支払う報酬が助されますが、後見開始等の申立費用、司法書士・弁護士への申立報酬は助成されません。
経済的理由等で利用が困難である必要はありますが、「成年後見制度利用支援事業」と異なり、介護サービスの利用や市町村長の申立を前提とはしていません。
なお、この基金へ寄付していただける場合は「公益信託寄付金申込書」をリーガルサポート本部事務局までFAXのうえ、指定口座へお振り込みをお願いいたします。
※この寄付金は税務上の経費として控除されません。
03-5363-5065
注:払込用紙は支部事務局にもご用意しておりますが、郵便局に備付けの振込用紙でもお振込みできます。
詳細は本部にお問い合わせください。
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