成年後見制度とは
判断能力が不十分な方々を、
法律面や生活面で保護したり
支援したりする制度です。
私たちは契約を前提とする社会に生きています。スーパーで肉や野菜、あるいはコンビニでお弁当を買うのも契約書を作ったり、印鑑を押したりはしませんが、契約です。
契約をするには、自分の行為の結果がどのようになるか判断できる能力が必要となります。判断能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被ってしまうおそれがあります。
そうならないように支援するための制度が成年後見制度です。
制度を支える理念
「ノーマライゼーション・自己決定の尊重という理念と本人の保護の調和」が求められています。
そのため、単に財産を管理するに止まらず、本人の生活を支えること(身上配慮義務)が後見人の役割とされています。
1.ノーマライゼーション
高齢者や障害者であっても特別扱いをしないで、今までと同じような生活をさせようとする考え方
2.自己決定の尊重
本人の自己決定を尊重し、現有能力(残存能力)を活用しようという考え方
3.身上配慮義務
本人の状況を把握し配慮する義務。
種類
任意後見制度
今は元気だが、将来、判断能力が不十分になった時に備えておくための制度
3つの利用パターン
1即効型 2移行型 3将来型
支援する人 の呼び名 |
支援を受ける人 の呼び名 |
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契約締結時 | 任意後見 受任者 |
本人 |
契約発行時 | 任意後見人 | 本人 |
注:任意後見人には契約を取り消す権限はありません。
法定後見制度
すでに、判断能力が不十分な人に代わって、法律行為をしたり、被害にあった契約を取消したりする制度
3つの利用パターン
1補助類型 2保佐類型 3後見類型
支援する人 の呼び名 |
支援を受ける人 の呼び名 |
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1補助類型 | 補助人 | 被補助人 |
2保佐類型 | 保佐人 | 被保佐人 |
3後見類型 | 成年後見人 | 被後見人 |
※被補助人・被保佐人・被後見人のことを「被後見人等」と呼びます。 ※補助人・補保人・成年後見人のことを「後見人等」と呼びます。
どんな時に利用できるの?
「どういった状況の人が支援を受けることができるのかな?」事例を紹介します。