法定後見制度の利用方法
私の母(本人)が認知症になった。判断能力が不十分なために財産管理や、法律行為をすることが困難になっている。支援者が欲しい。
判断能力が減退している高齢者宅にも、悪質業者を含めて様々なセールスマンはやってきます。巧みなセールストークに根負けしたり、だまされたりして不本意にも契約をしてしまうこともあります。また、ヘルパーさんを手配したり、入院したりすることもあるでしょう。
こんなとき、その人のために、取消ができたり(同意権・取消権)、その人に代わって入院契約をしたり(代理権)する人が必要になります。
でも、すでに判断能力が不十分になっているので、任意後見契約のように契約によって依頼できません。
そこで、法律がそのような役割を担う人を決める仕組み、これが法定後見制度です。法律によって、支援者を定めることから、法定代理人という位置づけになります。
この法定後見制度利用の要件である判断能力の有無や程度については家庭裁判所が判断します。
今は大丈夫だが将来、支援を受けたい人は
任意後見制度へ
ステップ1 3つのパターンから選択
母(本人)は日常生活に必要な買い物を一人でできる
できる
母(本人)は不動産の売却・賃貸借
自動車の購入・金銭の賃借等を一人でできる
できるかもしれないが・・・不安がある
母(本人)は後見制度の利用を望んでいる
望んでいる
望んで
いない
利用できません
補助類型
補助類型の場合
支援をする人は「補助人」と呼ばれます。
支援内容
-
申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。
但し、補助人に付与される同意権・取消権の対象となる特定の法律行為は民法第13条第1項で定められているものに限ります。
※「民法第13条第1項」下記参照
できない
保佐類型
保佐類型の場合
支援をする人は「保佐人」と呼ばれます。
支援内容
- 申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。
- 民法第13条第1項の行為については、当然、保佐人に同意権・取消権が与えられます。
※代理権については別途申立をしなければなりません。
※「民法第13条第1項」下記参照
できない
後見類型
後見類型の場合
支援をする人は「成年後見人」と呼ばれます。
支援内容
- 日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を代わってしたり、必要に応じて取消します。
かかわり方
民法第13条第1項の行為
- 貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること。
- 金銭を借り入れたり、保証人になること。
- 不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
- 民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
- 贈与すること、和解・仲裁合意をすること。
- 相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
- 贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
- 新築・改築・増築や大修繕をすること。
- 一定の期間を超える賃貸借契約をすること。
リーガルサポートがお手伝いできること
- 「相談にのってもらいたい」とご希望される場合、リーガルサポート会員をご紹介します。 会員が、お話しを伺いながら、一番ふさわしいと思われる方法をご提案します。
ステップ2 家庭裁判所へ後見等の開始の申立をし、家庭裁判所に後見人を選任してもらう
申立出来る人
本人・配偶者・4親等内の親族等・市町村長(注1)・他
必要なもの
裁判所により異なる場合がありますので、詳細は申立先裁判所でご確認下さい。
- 申立書(注2)
- 申立書付票(注2)
- 本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書(注3)、診断書(注2)各1通
- 成年後見人候補者の住民票、各1通
- 他
申立先
本人の住所地の家庭裁判所
費用
申立費用
収入印紙800円(注4)
収入印紙2600円(登記費用として)
切手3000円から5000円程度(注5)
鑑定費用(必要がある場合)
おおよそ5万円(注6)
これら申立に要する費用は、原則申立人が支払うことになります。
(注1)判断能力が不十分な高齢者等の身近に成年後見等の申立を行う親族がいない等の場合で、「福祉をはかるため、特に必要があると認めるとき」の申立権者とされています。
(注2)これらの書類は家庭裁判所でもらえます。また、診断書は家庭裁判所でもらった用紙を使ってかかりつけの医師等に作成してもらってください。
(注3)法務局(一部)で取得できます。
後見登記制度について
(注4)選択した申立内容によって異なります。
後見開始の申立 800円
保佐開始の申立 800円
保佐開始の申立+代理権付与の申立 1600円
保佐開始の申立+代理権付与の申立+同意権・取消権拡張の申立 2400円
補助開始の申立+代理権付与の申立 1600円
補助開始の申立+同意権・取消権与の申立 1600円
補助開始の申立+代理権付与の申立+同意権・取消権付与の申立 2400円
(注5)裁判所により異なります。申立先裁判所でご確認ください。
(注6)精神鑑定が必要な場合に、医師に支払う費用です。司法統計によれば5万円程度が多いようです。
リーガルサポートがお手伝いできること
-
「手続きをリーガルサポートの会員に依頼したい」とご希望される場合
リーガルサポート会員をご紹介します。 -
「会員に後見人等になってもらいたい」とご希望される場合
申立書に「候補者にリーガルサポート会員希望」と書くこともできます。選任される場合は、リーガルサポートが全国の家庭裁判所に提出してある後見人等候補者名簿から選任されます。 -
「その会員に会って、話を聞いてからお願いしたい」とご希望される場合
申立前にお問い合せください。リーガルサポート会員をご紹介します。
ステップ3 家庭裁判所が審判する
家庭裁判所は、後見を開始して良いか調査し、必要な場合は、成年後見人を選任します。
調査
家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり、関係者に問合せをしたりします。
審問
必要がある場合は、裁判官等が事情を尋ねます。
鑑定
本人の判断能力についてより正確に把握する必要があるときは、精神鑑定を医師に依頼します。
審判
以上の結果を踏まえ、裁判官が後見開始の審判をします。同時に、後見人等の選任をおこない、この審判内容は、申立人や後見人等に通知されます。
審査期間
2ヶ月以内に終局76.9%
4ヶ月以内に終局94.3%
司法統計:平成26年1月〜12月「成年後見関係事件の概況」より
即時抗告期間(2週間)
任意後見監督人選任却下の審判については異議申立ができます。
ステップ4 後見事務が始まる
支援
家庭裁判所が審判した内容に基づき、後見人等による支援がはじまります。
監督
家庭裁判所は、後見人等を監督します。
特に必要がある場合、後見監督人も選任し、後見監督人にも監督させます。
報酬(本人の資産から支払われます)
後見人等の報酬
業務内容と本人の資産内容に応じて、家庭裁判所が審判した額となります。
後見監督人等の報酬(選任された場合)
業務内容と本人の資産内容に応じて、家庭裁判所が審判した額となります。
リーガルサポートがお手伝いできること
-
リーガルサポート会員が後見人等になった場合
- 不測の時などに備え、会員を支援し指導しています。
- 万一に備え、名簿登載した会員は司法書士賠償保険に加え損害保険に加入しています。
- 会員には研修を課し、専門能力がより一層向上させるよう努めています。