公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート
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(公社)成年後見センター・リーガルサポート

本部遠距離後見交通費助成運営会議

担当常任理事 平方 貴之

  ※本部に設置されている委員会の活動について、会員通信を通じて紹介していきます。 第4回は、遠距離後見交通費助成運営会議です。   遠距離後見交通費助成運営会議は、理事長を議長として、副理事長1名、専務理事、担当常任理事の4名で構成されており、遠距離後見交通費助成要綱に基づき助成の申込があった案件の審査を行っております。 「遠距離後見交通費助成」とは、要綱に基づき、近隣に専門職後見人がいない地域の後見等事件において、遠方にいる当法人の会員が成年後見人等に就任した場合に、面談等のための移動時間や成年被後見人等の資産額等の一定の要件を満たすときに、会員からの申出に基づき交通費実費相当額を助成する事業です。令和4年度は、助成金交付請求のあった11件に対し、合計256,767円を助成しております。 要綱及び助成の申込に必要な書式等については、会員用ホームページに掲載しておりますので、ご参照くださいますようお願いします。

(定款・諸規則-第4章財務会計関係:

https://legal-support.or.jp/membership/rules/regulations/

なお、従来は支部推薦の事件に限定されておりましたが、要綱の改正を行い、令和5年1月1日以降の助成申し込みについては、支部推薦の事件に限定しないこととされておりますので、本助成制度を活用いただき、近隣に専門職後見人がいない地域の後見等事件にも積極的に後見人等に就任いただければと思います。   理事4名 常任理事 平方 貴之(主担当) 理 事 長 高橋 隆晋(議長)  副理事長 澤井 靖人  専務理事 田代 政和

組織・支援体制・役員等名簿

リーガルサポートでは、後見人等となった会員が、適切な後見業務をおこない、皆様が安心して生活を送れるよう、業務報告書の提出を義務付けています。全国50支部を中心として会員への、指導や研修をおこない、会員の資質を高めるよう努力しています。会員はすべて司法書士ですが、業務の適性を確保するため、理事のうち一定数は司法書士以外の方に就任いただき、多方面の方々の意見をもとに、組織運営をおこなっています。

※スライドしていただくと右部分が表示されます。

公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート組織図

会員からの報告と指導

リーガルサポートでは、家庭裁判所の業務報告とは別に、独自の業務報告を義務付けています。適切な後見業務を行うために、会員報告専用に開発した「LSシステム」を利用して業務報告を行っています。報告を受けた支部が精査し、必要に応じて業務のありかたの修正を指示することで会員がさらに適切な後見業務を遂行できるようにしています。

お願い
皆様が、会員と任意後見(代理)契約を結ぶ際、一定の情報をリーガルサポートに開示することにつき同意を求められることがあると思います。これは、皆様方と会員との契約内容が、個人情報保護法で保護されているため、リーガルサポートとして会員の事務内容を知ることができないところ、皆様が同意を与えることにより、会員がリーガルサポートの指導を受けるための対応ですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

研 究

後見業務を行う過程で、日常的に様々な問題が生じます。これらについては制度の運用や法改正も視野に入れた研究のための部署を設置するとともに、日本成年後見法学会への役員派遣や「実践成年後見」(民事法研究会)の企画などを通じて各地の情報を集積し、その成果を会員のスキルアップに活かしています。

法人後見

一個人として後見事務を遂行することが困難な場合があります。 その場合、リーガルサポートが法人として後見人等になり、全国各地の会員を活用して、継続的に広範囲に支援することが可能です。

ケース1)
後見人等が関係者から暴力等の危害が予想される事件
ケース2)
管理すべき財産が広範囲に及ぶような事件
ケース3)
本人が生活困窮者であって、家庭裁判所や市町村から特に要請がある事件

保 険

万一に備え、当法人及びその会員は次のような独自の損害賠償保険に加入しています。

受任者が本法人の場合

成年後見事業賠償補償制度 法人後見業務及び法人後見監督業務に係わる賠償責任保険

  1. 過失による財産侵害
    1事故・請求1000万円、期間中(1年)1億円
  2. 身体賠償
    1名1億円、1事故・請求3億円
  3. 財物賠償
    1事故・請求1000万円
  4. 人格権侵害
    1名100万円、1事故・請求1000万円

受任者が会員の場合

所属司法書士会加入の業務賠償保険

  1. 業務補償(成年後見業務は、司法書士及び司法書士法人の業務範囲です)
    1事故につき1000万円、期間中(1年)合計2000万円まで
    • 上記保険は、会員の不誠実行為(横領等)に基づく損害を補償しません。
  2. 施設補償(会員の施設の瑕疵により損害を与えた場合の補償)
    身体補償は1名につき1000万円、1請求2000万円まで、財物補償は1請求1000万円まで
    • 所属司法書士会によって、契約内容が異なることがあります。上記保険の免責金額は、1事故あたり100万円です。

後見人等候補者名簿登載会員の財産侵害に関する交付金の支給

当法人には、名簿登載会員が財産侵害行為(横領等)を行った場合、交付金を支給する制度があります。横領等による財産侵害 名簿登載会員一人につき1000万円の範囲で支給。(令和5年4月1日現在)

役員等名簿

理 事

池亀 慶太
(司法書士、千葉県支部)
石渡 和実
(東洋英和女学院大学名誉教授)
井村 晋
(司法書士、大阪支部)
岩屋口 智栄
(司法書士、神奈川県支部)
太田 達男
(公益財団法人公益法人協会会長)
金井 正人
(社会福祉法人全国社会福祉協議会常務理事)
久保 隆明
(司法書士、青森支部)
隈本 武
(司法書士、宮崎県支部)
神﨑 満治郎
(一般社団法人商業登記倶楽部代表理事)
佐田 康典
(司法書士、大阪支部)
澤井 靖人
(司法書士、兵庫支部)
周 作彩
(流通経済大学法学部教授)
高橋 隆晋
(司法書士、えひめ支部)
田代 政和
(司法書士、東京支部)
中野 篤子
(司法書士、京都支部)
中村 栄一
(司法書士、鳥取支部)
西川 浩之
(司法書士、静岡支部)
野村 真美
(司法書士、東京支部)
原田 洋幸
(司法書士、広島県支部)
秀岡 康則
(司法書士、岡山県支部)
平方 貴之
(司法書士、奈良支部)
藤原 康弘
(司法書士、東京支部)
船木 美香
(司法書士、神奈川県支部)
星野 美子
(公益社団法人日本社会福祉士会理事)
箭内 知浩
(司法書士、えひめ支部)
山口 忍
(弁護士、栃木県弁護士会)
山口 浩志
(司法書士、徳島支部)
𠮷川 豊 
(司法書士、愛知支部)
吉田 恒雄
(駿河台大学名誉教授、認定NPO法人 児童虐待防止全国ネットワーク理事長)
吉弘 裕輔
(司法書士、東京支部)

監 事

今川 嘉典
(司法書士、石川県支部)
加藤 政也
(司法書士、東京支部)
櫻井 清
(司法書士、東京支部)
信太 貢
(日本税理士会連合会、日税連成年後見支援センター委員)

業務審査委員

網倉 義久
(司法書士、山梨支部)
小嶋 珠実
(社会福祉士、一般社団法人成年後見センターペアサポート代表理事)
始関 正光
(東京経済大学現代法学部教授)
澁谷 彰久
(山梨県立大学名誉教授)
清水 恵介
(日本大学法学部教授)
髙橋 文郎
(司法書士、ふくしま支部)
知久 公子
(司法書士、埼玉支部)
服部 万里子
(社会福祉士、服部メディカル研究所所長)
原  啓一郞
(丸の内公証役場 公証人、日本公証人連合会 常務理事)
星野 茂
(明治大学法学部准教授)

会 費

定額会費

会 費月額金 2,000円
納入方法
  • 毎年4月より翌年3月までの12ヶ月分を一括納付
  • 毎年5月末に口座振替(自動引落)する方法による
  • 上記方法によることができない特段の事情がある場合は、毎年5月末に請求書に指定された口座への振込による方法による

定率会費

会 費 受領した報酬額から消費税を除いた額に100分の5を乗じた金額
  1. 任意後見人、成年後見人、保佐人及び補助人の報酬(任意後見人の日当を含む)
  2. 財産管理及び身上監護の事務(安否確認を目的とする見守り活動のみの場合を除く)を行う任意代理人の報酬(日当を含む)
  3. 任意後見監督人、成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人の報酬
納入方法
  • 報酬受領の日から3か月経過後の月末までの各月末のいずれか(希望する納付月を指定選択可)に口座振替(自動引落)する方法による(LSシステムの会員マイページからの報酬報告が前提)
  • 上記方法によることができない特段の事情がある場合(書面による報酬報告を含む)は、報酬受領の日から3か月以内に請求書に指定された口座への振込みによる方法による

成年後見包括補償制度

成年後見事業賠償補償制度の概要について。

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